会 則

(名称)
第1条 本会は、日本除菌連合と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は北海道札幌市に置く。

(目的)
第3条

(入会)
第4条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を日本除菌連合に提出し、会長の承認を得るものとする。

(会費)
第5条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 入会金
(2) 年会費
活動実態ができるまで当面は寄附金をもって充当する。

(退会)
第6条 会員は、退会届を日本除菌連合に提出し任意に退会することができる。
ただし、入会金・会費は返納しないものとする。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計  1名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、その事業を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

(会計)
第9条 会の経費は会費の収入をもってこれに充てる。
2 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日から2022年3月31日までとする。
3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。

(総会)
第10条 本会の総会は年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業の変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任または解任
(5) 解散
(6) その他会の運営に関する重要事項
3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決議する。

(変更)
第11条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は、令和3年4月1日から施行する。